第1条 (名称) この会の名称は「民社協会」という。 第2条 (所在地) 本部を東京都におく。 第3条 (構成) この会は会員と賛助会員で構成する。 第4条 (目的) この会は、民社党が培ってきた理念とネットワークを継承、発展させるとともに、会員相互の連携をはかることを目的とする。 第5条 (事業) この会は以下の事業を行う。
1.会員、賛助会員の募集
2.各種政策研修会の開催と講師の斡旋および各種の調査分析事業
3.各級選挙での民社・友愛会系候補者の支援
4.情報誌その他印刷物等の発行
5.地方組織との情報連絡第6条 (地方組織) この会は、地方に支部を設ける。 第7条 (機関) この会は、機関として総会、理事会、常任役員会をおく。 第8条 (役員) この会の役員、任期は次の通りとする。
1.会長1名、理事長1名、副理事長若干名、専務理事若干名、常任理事若干名、最高顧問若干名、顧問若干名、常任相談役若干名、理事 若干名、監事若干名、事務局長1名とし、総会で選出される。
2.役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。第9条 (総会) 総会は、会長が召集し、年1回開催する。
但し、臨時に総会を開催することがある。
1.総会は、活動方針、予算、役員等を決定し、決算を承認する。
2.総会は、地方民社協会代表と本部役員で構成する。第10条 (理事会) 理事会は、適時開催し、会長、理事長、副理事長、専務理事、常任理事、最高顧問、顧問、常任相談役、理事、監事、事務局長で構成する。 第11条 (常任役員会) 常任役員会は、適時開催し、会長、理事長、副理事長、専務理事、常任理事、最高顧問、顧問、常任相談役、事務局長で構成する。 第12条 (事務局) 日常的に業務を推進、処理するため事務局をおく。 第13条 (財政) この会の運営は、会費、賛助金、寄附金および事業収入によってまかなう。 第14条 (入会) 会の趣旨に賛同した者は入会できる。 第15条 (規約の改正) この規約の改正は総会で決定する。 第16条 (規約の発効) この規約は平成6年10月19日から発効する。 (平成6年12月16日改正) (平成7年11月20日改正) (平成9年 2月 3日改正) (平成12年4月 1日改正) (平成13年2月25日改正) (平成17年3月 5日改正) (平成17年10月29日改正) トップページへ戻る